法定相続証明情報

法定相続証明情報とは、相続発生により預貯金、不動産、有価証券等の払戻、名義変更する場合、金融機関等に相続発生の事実及び法定相続人であることを証明するため、被相続人の出生から死亡までの経過を明らかにする除籍謄本、改製原戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本を提出する必要があります。
金融機関等に対し、この戸籍謄本等の提出に代えて、法務局作成の法定相続関係を証明する一覧図を提出すること ができます。これが法定相続証明情報です。ただし、相続人の印鑑証明書や遺産分割協議書、遺言書等の特定の相続人の取得を証明する 書類は別途提出する必要があります。金融機関によっては、この一覧図では認めないところもありますので、事前に確認する必要があります。提出先が多数の場合に利用するメリットがあると思います。

法務局で法定相続証明情報一覧図の交付を受けるためには、上記の戸籍謄本等の書類と自ら作成した一覧図を提出する必要があります。法務局の手数料は無料です。

 

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